規約等

日本高専学会会費に関する規則

第1条

この規則は,日本高専学会の規約第9条の規定に基づき,会費に関し,必要な事項を定める.

第2条

会費は年額で次のとおりとし,入会が承認されたとき,または年度当初に納入するものとする.
ただし入会年度に限り,入会時期に応じて3箇月を単位として会費を算出する.
  1. 正会員     7,000円
  2. シニア会員  4,000円
    ただし,一括して30,000円を納入すれば,以後の年会費は不要(終身会員扱い)とする
  3. 学生会員     0円
    ただし,学会誌は送らない.
  4. 賛助会員 一口10,000円

第3条

理事会は,本会に多大に貢献したと認めた会員に対して会費を免除することができる.

付則

この規則は,平成7年9月1日からこれを施行する.

2

この規則は,平成10年8月1日からこれを施行する.

3

この規約は,平成11年8月1日からこれを施行する.

4

この規約は,平成18年7月1日からこれを施行する.

5

この規約は,平成29年4月1日からこれを施行する.

日本高専学会事務局に関する細則

第1条

この細則は,日本高専学会規約第2条の規定に基づき,事務局に関し,必要な事項を定める.

第2条

本学会の事務局を,大阪府寝屋川市幸町26-12 大阪府立大学工業高等専門学校内におく.

第3条

本学会の事務を執行するために,以下の事務局員をおく.

第4条

事務局員の任期は2年とする.ただし再選は妨げない.

付則

この細則は,平成7年9月1日から施行する.

2

この細則は,平成11年8月1日から施行する.

3

この細則は,平成15年8月5日から施行する.

4

この細則は,平成29年5月21日から施行する.

日本高専学会表彰に関する規則

第1条

日本高専学会において「奨励賞」(以下「本賞」という) を設ける。
なお、表彰の目的等に応じ、分野を設定した上で表彰を行うこととする。

第2条

本賞は、高専に所属する学生もしくは団体の中で、 各高専に所属する学生の意欲向上および全国高専の発展のため、 特に優れた活動を行ったと認められる学生もしくは団体に対して授与する。

第3条

各奨励賞の設定および選考等については、別に定める「規程」により行う。

第4条

各奨励賞の選考等を行うため、表彰選考委員会を置く。なお、同委員会の委 員等は、日本高専学会役員(会長・副会長・事務局長・理事)および日本高専学会 役員から推薦のあった学会員から構成するものとし、委員長については会長が指 名する。委員長は、必要に応じ、表彰選考委員を開催する。

第5条

表彰選考委員会の委員長は、各奨励賞の選考結果を、会長に報告する。 なお、授賞候補者がいない場合にも、報告を行う。

第6条

会長は、委員長からの報告を精査し、授賞の可否を判断する。

第7条

授賞者には、賞状および副賞を授与する。

第8条

本規則の改定は、理事会で審議し、総会で承認を得る。

付則

この規則は、平成12年8月1日から施行する。
この規則は、平成26年8月29日から施行する。