日本高専学会会費に関する規則

第1条
この規則は,日本高専学会の規約第9条の規定に基づき,会費に関し,必要な事項を定める.
第2条
会費は年額で次のとおりとし,入会が承認されたとき,または年度当初に納入するものとする.ただし入会年度に限り,入会時期に応じて3箇月を単位として会費を算出する.
  1. 正会員     6,000円
  2. シニア会員   3,000円
     ただし,一括して30,000円を納入すれば,以後の年会費は不要(終身会員扱い)とする
  3. 学生会員    1,000円
  4. 賛助会員 一口10,000円
第3条
理事会が,本会に多大に貢献したと認めた会員に対し評議員会の承認を経て会費を免除することができる.
付則
この規則は,平成7年9月1日からこれを施行する.
 2
この規則は,平成10年8月1日からこれを施行する.
 3
この規約は,平成11年8月1日からこれを施行する.
 4
この規約は,平成18年7月1日からこれを施行する.

日本高専学会事務局に関する細則

第1条
この細則は,日本高専学会規約第2条の規定に基づき,事務局に関し,必要な事項を定める.
第2条
本学会の事務局を,山口県宇部市常盤台2-14-1 宇部工業高等専門学校内におく.
第3条
本学会の事務を執行するために,以下の事務局員をおく.
  • 事務局長  1名
  • 事務局次長 1名
  • 会計    1名
    第4条
    事務局員の任期は2年とする.ただし再選は妨げない.
    付則
    この細則は,平成7年9月1日から施行する.
    この細則は,平成11年8月1日から施行する.
    この細則は,平成15年8月5日から施行する.

  • 日本高専学会表彰規程

    第1条
    本会に,「奨励賞」(以下,本賞という)を設ける.
    第2条
    本賞は,高専に所属する学生の意欲向上と,全国の高専および日本高専学会の発展のために,高専に所属する学生(専攻科生を含む)の中で,特に優れた活動をしたと認められる個人もしくはグループに対して贈呈する.
    第3条
    本賞の受賞者には,賞状および副賞を贈呈する.
    第4条
    本賞の選考を行うために,選考委員会をおく.選考委員会委員は,日本高専学会役員(会長・副会長・事務局長・編集委員長・顧問)とし,選考委員長は,選考委員の互選とする.
    第5条
    本賞候補は,別に規定する「奨励賞推薦要項」に準拠して提出されたもののみを対象とする.
    第6条
    選考委員長は,審査結果および理由を付して,日本高専学会総会の期日までに会長に報告する.ただし,該当するものがない場合は,これを行わない.
    第7条
    会長はこの報告を理事会に提出して承認を受け,総会において表彰する.
    第8条
    本規程の改定は,理事会で審議し,評議員会および総会で承認を得る.
    付則
    この規程は,平成12年8月1日から施行する.


    学会概要のページに戻る