| *1 | 学生等が当事者の場合、必要に応じ学生主事、寮務主事、学生課長等を加えるほか女性教官1名を加える。 | |
| *2 | 4月学生相談室、9月職員相談室 | |
| *3 | 苦情相談員で構成 | |
| *4 | アンケートに対するお礼は出す | |
| *5 | 適宜、相談室長及びカウンセラーが聴き取り調査を実施 | |
| *6 | セクハラ防止のための指針等通知(文部省)の配布 | |
| *7 | 旭川高専におけるセクハラの防止等に関する規程の運用、セクハラの防止等のために旭川高専の教職員が認識すべき事項についての指針、セクハラに関する苦情相談に対応するに当たり相談室員が留意すべき事項についての指針 | |
| *8 | 釧路 | (人事院北海道事務局総務課長) |
| 旭川 | 年1回講演会実施、平成11年度(北海道教育大学教授)「セクハラの防止について」、平成12年度(札幌学院大学助教授「キャンパス・セクハラー理解と解決のためのポイントー」 | |
| 八戸 | 各学部及び係長会議でビデオ視聴「公務職場におけるセクハラの予防と対策」 | |
| 一関 | 検討中 | |
| 秋田 | 外部で開催される研修への参加、ビデオ教材「セクハラを考える」等による研修 | |
| 小山 | (人事係長)新任者に対して、ビデオ及びパンフレット等を使用して実施 | |
| 群馬 | (庶務課長)「倫理服務関係について」 | |
| 東京 | ビデオによる研修を実施する予定 | |
| 富山商船 | 教職員対象の講演会 | |
| 石川 | 内容未定 | |
| 沼津 | (庶務課長) ビデオ視聴「セクハラを考える」、講義「セクハラの防止等について」 | |
| 豊田 | (社会保険労務士山本道子氏/本校相談員)セクハラ発生のメカニズムを各種労働法規と職場環境の両側面から分析しこれを未然に防ぐもの | |
| 岐阜 | 近隣大学実施の講演に参加(講師(財)21世紀職業財団北川恵美氏) | |
| 都立航空 | (弁護士) | |
| 都立工業 | (都立大学助教授江原由美子氏)教員対象「学校の中のセクハラ」、事務職員対象「人権問題研修」 | |
| 大阪 | (弁護士小川和恵氏)「セクハラの防止対策・適切な対応方法について」 | |
| 神戸 | (労働省女性局)(セクハラの定義、防止する目的などを具体的にわかりやすく解説) | |
| 近大 | (人権教育係主任)(基本的人権との関連等) | |
| 鈴鹿 | (名古屋大学大学院法学研究科教授石田眞氏)セクハラ防止に関する講演会 | |
| 舞鶴 | (ジャーナリスト木下明美氏)「セクハラのない学校・職場にするために」)(文部省人事課審査班筏津隆広氏)「文部省におけるセクハラ防止について」) | |
| 奈良 | 講演会、ビデオ視聴「セクハラの予防と対策」 | |
| 高松 | (庶務課長)ビデオ視聴「校務職場におけるセクハラ予防と対策」、リーフレット「高松高専におけるセクハラの防止について」の説明 | |
| 詫間 | (人事係長)人事院作成セクハラシート集、ビデオ学習 | |
| 新浜 | ビデオ視聴(人事院製作) | |
| 弓削 | (愛媛大学教育学部教授田中弘子氏)講義及び質疑応答 | |
| 米子 | (御茶ノ水女子大学生活科学部教授戒能民江氏)「キャンパス・セクハラを考える」 | |
| 広島商船 | (人事係長)(ビデオ等による法令解説) | |
| 呉 | (広島大学保健管理センター中丸澄子氏)「セクハラ~被害者にも加害者にもならないために~」 | |
| 宇部 | (労働省山口女性少年室長出元タツ子氏)「セクハラの防止と苦情相談への対応」 | |
| 大島 | (庶務課長)セクハラの説明及びビデオ鑑賞等 | |
| 北九州 | 平成11年度(学生主事)教官対象、教官会議で研修会、(庶務課長・人事係長)職員(非常勤含む)対象、3回に分けて研修会 | |
| 久留米 | (人事院九州事務局)セクハラ全般に関すること | |
| 有明 | (人事院九州事務局職員係長)全学対象「セクハラ防止の意義」(セクハラ相談室長)新任監督者・新採用者対象「セクハラ防止の意義」 | |
| 八代 | (庶務課長)教職員対象、予防・対策の講義とビデオ視聴、新任教職員対象、新任教職員研修時にパンフレットを配布し、本校の苦情相談窓口等を紹介し、理解を深めさせる | |
| 大分 | (大分大学経済学部教授/大分大学セクハラ防止・対策委員会委員長)「セクハラをなくすには~加害者・被害者にならないために~」 | |
| 鹿児島 | (佐賀大学文化教育学部助教授北川慶子氏)セクハラに関する講演会 | |
| *9 | パンフレット「セクシュアル・ハランスメントの防止等について」、機関紙「高専だより」に「セクハラの防止等のための相談室(相談窓口)」を開設」を掲載し,学外者を含め広く周知 | |
| *10 | 茨城 | 教官会議や係長会議の席上で,折りに触れて公務員のセクハラ事件に関する訴訟や処分事例についての新聞報道のコピーを配布し注意を喚起 |
| 札幌 | 特別講演の実施予定 | |
| 都立工業 | 平成12年9月「第2回国立学校等セクハラ研修会」資料を全職員にEメールで配布、教官会議において上記研修会の内容説明を行い,セクハラの防止等について周知 | |
| 鈴鹿 | 教職員にセクハラ防止に関する書籍・ビデオの貸出 | |
| 有明 | ビデオ研修(セクハラ関連のビデオ上映) | |
| 佐世保 | セクハラ防止のビデオ購入・貸出 | |
| *11 | セクハラの防止等のために旭川高専の学生らが認識すべき事項についての指針 | |
| *12 | 沼津高専におけるセクハラの防止等に関する規則 | |
| *13 | 豊田高専におけるセクハラの防止等に関する申し合わせ | |
| *14 | 学生に対してのアンケート調査を実施予定であり、その結果を踏まえ、カリキュラムや研修会について検討する予定 | |
| *15 | (照明寺住職藤谷文孝)「いのちはなぜ尊いのか、宗教者(仏教者)からの問い」 | |
| *16 | 入学式の日,保護者に「相談室の利用についてのお知らせ」を配布 | |
| *17 | 厚生補導担当教官研究会において学生に対するセクハラに関する講義を実施 | |
| *18 | 主事室会議等の報告の中で、セクハラ防止にふれたり、個々の授業の中でこの点に触れるようにしている | |
| *19 | 職種数不明 | |
| *20 | 釧路 | 対応について個々に相談員で検討 |
| 旭川 | 被害者が相談申込用紙を作成→男女相談員ペアが被害者から事情聴取 | |
| 八戸 | 改善策等の指示、対応不可の場合校長へ報告し対応相談 | |
| 一関 | 個別のケースによる | |
| 鶴岡 | 相談員は、セクハラ防止対策委員長に連絡又は相談 | |
| 宮城 | 特に定めていない | |
| 秋田 | 防止対策員会で事実関係の調査結果を通知、必要によりカウンセラーを紹介 | |
| 茨城 | 調査実施(調査委員会設置)→処分及び結果通知 | |
| 小山 | 調査実施(必要に応じ調査委員会設置)→対応策等の指示、防止策等の指導 | |
| 東京 | 問題の解決に必要なときに指導・助言等 | |
| 富山 | 未定 | |
| 富山商船 | 事例に応じて適切に対応 | |
| 石川 | 救済措置の希望の有無、加害者に対する懲罰等の希望の有無について調査 | |
| 福井 | 学生相談室等・職員相談員が対応→事実関係の確認・助言 | |
| 沼津 | 相談内容により適切な指導助言をするとともに対応を説明 | |
| 豊田 | 相談員が対応(必要に応じ調査委員会設置)→指導助言・対応説明 | |
| 岐阜 | 相談窓口へ申し出る→相談担当者が被害者救済 | |
| 都立工業 | 事実関係を調査し、防止策をとる. | |
| 大阪 | 調査委員会が事実の調査・解明にあたる | |
| 近大 | 相談員が相談受付、調査会が調査、必要な措置 | |
| 鈴鹿 | 学年主任・学級担任・担任補佐及びその他相談業務に係る関係教職員との緊密な連携及び協力の下に業務を行っている | |
| 舞鶴 | 複数の相談員により状況聴取 | |
| 奈良 | 相談の内容に応じて相談室が決める | |
| 高松 | 相談員が関連する者に事情聴取→状態把握→事情説明→納得ゆくまで話し合う | |
| 詫間 | 調査委員会で調査等→防止委員会に調査結果報告→防止委員会が結果等を通知 | |
| 新浜 | 被害者が女性であれば女性の相談員が事情を聞いて精神的サポート | |
| 弓削 | 校長の指示の下、調査委員会を設置し、問題解決に当たる | |
| 広島商船 | 相談員等による事実関係の確認及び防止についての指導・助言 | |
| 呉 | 窓口が対応(相談者が希望する場合、学生相談室・職員相談室へ報告及び対応) | |
| 徳山 | 指導・助言等により適切かつ迅速に解決に努める。また、関係者の人権保護にも努める | |
| 宇部 | 事実関係等の聴取、助言、対応の説明 | |
| 北九州 | 調査委員会は名誉・人権・プライバシーに配慮し事情聴取 | |
| 久留米 | 相談員が2人以上で対応→プライバシー厳守の上校長へ報告 | |
| 有明 | 相談・苦情受付→適切・迅速に対応。被害者の話をしっかり受けとめ、必要であればカウンセラー紹介 | |
| 佐世保 | 調査を実施し、調査結果を防止委員会へ報告 | |
| 八代 | 相談者と同性の相談員が同席して相談を受ける | |
| 大分 | セクハラ調査・対策検討委員会において、被害者救済に関して構成に事実関係の調査及び対策案を検討 | |
| 都城 | 原則として2人以上で対応し、訓令に基づき対応 | |
| 鹿児島 | 加害者から事実関係の確認を行う旨伝える | |
| *21 | 釧路 | 対応について個々に相談員で検討する |
| 旭川 | 男女相談員がペアで加害者から事情聴取→加害者本人の心境(反省度合)に応じて注意 | |
| 八戸 | 事情聴取を複数で行い、可能な場合改善を指示 | |
| 一関 | 個別のケースによる | |
| 鶴岡 | 相談員はセクハラ防止対策委員長に連絡又は相談 | |
| 宮城 | 特に定めていない | |
| 秋田 | 防止対策員会で事実関係の調査を実施 | |
| 茨城 | 調査実施(調査委員会設置)→処分及び結果通知 | |
| 東京 | 問題の解決に必要なときに指導・助言等 | |
| 富山 | 未定 | |
| 富山商船 | 事例に応じて適切に対応 | |
| 石川 | 相談内容の確認、被害者等への謝意の確認 | |
| 福井 | 弁明の機会が与えられ、必要に応じ事実関係を確認及び指導・助言を受ける | |
| 沼津 | 必要に応じ事実関係の確認を行い、指導注意等の対応 | |
| 豊田 | 事実関係等の確認→校長へ報告(必要に応じ調査委員会設置)→相談員から注意、あるいは校長から指導注意又は懲戒処分 | |
| 都立工業 | 事実関係を調査し、セクハラをやめさせる | |
| 大阪 | 調査委員会が事実の調査・解明にあたる | |
| 近大 | 調査会が調査、必要な措置 | |
| 鈴鹿 | 学年主任・学級担任・担任補佐及びその他相談業務に係る関係教職員との緊密な連携及び協力の下に業務を行う | |
| 舞鶴 | 必要に応じて調査会から事情聴取を行う | |
| 奈良 | 相談の内容に応じて相談室が決める | |
| 高松 | 相談員が被害者からの内容を説明して事情聴取→双方で解決できない場合は調査委員会に諮る | |
| 詫間 | 調査委員会で調査等→防止委員会に調査結果を報告→防止委員会が結果等を通知 | |
| 新浜 | 事情を聞いてセクハラに相当することが判明すれば反省をさせ、被害者に謝罪させる | |
| 弓削 | 校長の指示の下、調査委員会を設置し、問題の解決に当たる | |
| 広島商船 | 相談員等による事実関係の確認及び排除についての指導・助言を行う | |
| 呉 | 事実関係等の聴取→(処分が必要な場合)校長→処分 | |
| 徳山 | 指導・助言等により適切かつ迅速に解決に努める。関係者の人権保護にも努める | |
| 宇部 | 事実関係等の聴取、助言・指導。当該監督者等へ助言、指導、状況観察の要請 | |
| 北九州 | 調査委員会が名誉・人権・プライバシーに配慮し事情聴取 | |
| 久留米 | 調査会による事情調査→校長へ調査報告→学生の場合は厚生補導常任委員会に付託、職員の場合は国家公務員法に基づき必要な措置 | |
| 有明 | 加害者の話も十分聞いて適切・迅速に対応 | |
| 佐世保 | 防止委員会での審議結果により校長から処分・改善措置の命令・通知 | |
| 八代 | 苦情相談に係る問題の事実関係の確認を行い、加害者といえどもプライバシー、名誉に配慮する | |
| 大分 | セクハラ調査・対策検討委員会において、被害者救済に関して構成に事実関係の調査及び対策案を検討 | |
| 都城 | セクハラ調査・対策検討委員会で対応策を検討し、対処 | |
| 鹿児島 | 事実関係の確認 | |
| *22 | 釧路 | 対応について個々に相談員で検討 |
| 旭川 | 相談室で今後の処理の打ち合わせを検討→事情聴取の概要を添えて対策室長(校長)に報告 | |
| 八戸 | 相談員が対応不可の場合、校長へ報告相談、場合によってセクハラ防止対策委員会で協議 | |
| 一関 | 個別のケースによる | |
| 鶴岡 | 相談員は、セクハラ防止対策委員長に連絡又は相談 | |
| 宮城 | 特に定めていない | |
| 秋田 | 相談室長を経て防止対策委員会に報告され,防止対策委員会は報告書を校長に提出 | |
| 茨城 | 校長に報告→調査の指示→調査の実施(調査委員会設置)→調査結果報告→処分案→処分案承認→処分及び結果通知 | |
| 小山 | 苦情相談の結果を校長に報告→必要に応じ調査委員会を設置→学生・職員とうにかかわる部署・処分等の処理 | |
| 東京 | 必要があるときはセクハラ防止委員会に協議 | |
| 富山 | 未定 | |
| 富山商船 | 事例に応じて適切に対応 | |
| 石川 | 相談内容の報告 | |
| 福井 | 学生相談室等・職員相談員が対応→必要に応じ関係学科主任・課長等が事実関係を確認及び指導・助言→改善されない場合は校長が必要と認めるときは協議会臨時特別委員会を設置し対応を検討 | |
| 沼津 | 学生等の心身の発達段階を考慮し、実情に応じた適切な対応を行う | |
| 豊田 | 校長が調査委員会設置の可否判断→委員会の調査結果報告→加害者の監督者にも指導注意 | |
| 岐阜 | 学生主事・寮務主事は調査・処分、管理・監督者は調査、指導・処分等、環境改善 | |
| 都立工業 | セクハラ防止等対策委員会に相談内容を報告 | |
| 大阪 | 調査委員会が事実の調査・解明 | |
| 近大 | 校長に報告、以後調査会へ | |
| 鈴鹿 | 学年主任・学級担任・担任補佐及びその他相談業務に係る関係教職員との緊密な連携及び協力の下に業務を行う | |
| 舞鶴 | 相談員が校長に報告し、必要に応じて調査会を設置 | |
| 奈良 | 相談の内容に応じて相談者が決める | |
| 詫間 | 対応策防止策の検討 | |
| 新浜 | 関係部署の長に対して、セクハラをさせないように指導・監督させる。 | |
| 弓削 | 校長の指示の下、調査委員会を設置し、問題解決に当たる | |
| 広島商船 | 相談員等の報告書により、総務委員会で対応を協議 | |
| 呉 | 加害者が学生で処分が必要な場合、厚生補導委員会で加害学生の指導・処分及び啓発・教育について審議・担当。加害者が職員で重大事項の場合、総務委員会が設置され、必要な場合は調査委員会も設置 | |
| 徳山 | 学校長は必要に応じて調査委員会を設置し、速やかな問題解決に努める | |
| 宇部 | 総括相談員及び校長への報告 | |
| 北九州 | 相談窓口→事務部長を通じて校長→調査委員会→校長必要な措置を厳正に講じる。行為者が学生の場合は処分については厚生補導委員会に付託 | |
| 久留米 | 調査会を設置→被害者・加害者が学生の場合は厚生補導常任委員会に付託。加害者が教職員の場合、校長が処分決定 | |
| 有明 | 防止委員会へ報告、事実調査、指導・調停 | |
| 佐世保 | 防止委員会に報告 | |
| 八代 | 相談内容に応じて、具体的な処分・措置 | |
| 大分 | セクハラ防止委員会に報告 | |
| 都城 | 教育もしくは研究環境の改善等の必要な措置を講じる | |
| 鹿児島 | 防止・対策委員会に文書で報告 | |
| *23 | 釧路 | 未定 |
| 旭川 | *22の手続き後、対策室で審議し、以後の対応を決定(軽度の場合)。対策室長の了解を得て、相談室長の注意で終わることもある。いずれの場合も被害者にその対応法を説明し了解を得る(保護者の了解も得る) | |
| 八戸 | 相談窓口→相談者へ改善策等の提示→(対応不可の場合)→校長へ報告→セクハラ防止対策委員会設置→相談者へ苦情内容聴取等→対応策・改善策の検討の指示→校長が改善策等の提示 | |
| 一関 | 個別のケースによる | |
| 鶴岡 | 相談員→セクハラ防止対策委員長→校長→具体的な指示 | |
| 宮城 | セクハラ防止対策委員会で対応し、最終的には校長が決定 | |
| 秋田 | 防止対策委員会で事実関係の調査を行い、その結果、加害者は被害者に対し謝罪 | |
| 茨城 | 調査員会を設置し、関係者から事情調査を行いセクハラにかかる事実関係の調査を行い適切な措置を講ずる | |
| 小山 | 相談窓口が対応→相談者へ対応策等の指示・防止策等の指導→校長へ報告→必要に応じ調査委員会を設置→学生・職員等に係る部署へ対応の指示 | |
| 東京 | 相談員が複数で相談を受け、相談内容によりセクハラ防止委員会と協議し、学校としての対応を検討 | |
| 富山 | 未定 | |
| 富山商船 | 事例に応じて対応 | |
| 石川 | 相談員による調査委員会を開催し、セクハラの実態及び対応を協議。協議した結果は校長に報告し、校長の裁量により具体的な解決法を実施 | |
| 福井 | *20*21*22と同じ | |
| 沼津 | 相談員→相談者へ助言等、関係者への事実関係等の確認、セクハラ苦情相談報告書提出→主幹は必要に応じ指示又は最終的対処、必要な場合は校長へ報告→(校長等が対処する場合)→相談者に対応説明、加害者に指導注意又は懲戒処分、加害者の監督者に指導注意、(相談員等が対 | |
| 豊田 | 相談員→関係者から事実関係等の確認→校長へ報告→調査委員会設置の可否判断→(設置可の場合)→調査結果報告→校長が相談者に対応説明、加害者に指導注意又は懲戒処分、加害者の監督者に指導注意、(設置否の場合)→相談員が相談者に指導助言、対応説明→加害者に直接注 | |
| 岐阜 | 窓口受付→相談員→被害者の救済、学生主事・寮務主事へ報告(校長、管理・監督者へ報告) | |
| 都立工業 | 調査委員会で事実関係を調査し、結果を教育長へ報告 | |
| 金沢 | 学校法人の中に性差別防止委員会を設置し、活動報告や活動計画を行っている | |
| 大阪 | 相談員の報告→調査委員会による調査・解明→校長措置 | |
| 神戸 | 人権同和推進委員会委員長を中心に対応 | |
| 近大 | 相談員が相談受付→校長へ報告→調査会設置→報告書を校長提出→1行為者が教員の場合…本校規程に基づき必要な措置。2行為者が学生の場合…賞罰委員会、教職員会議で諮問、決定 | |
| 鈴鹿 | (学生の場合)相談員→室長へ報告、保護者からの相談にも応じる。学生を呼び出す等積極的に相談業務を遂行→相談室運営委員会で決定。(職員の場合)被害者・加害者双方から事実関係聴取→校長へ報告→校長と相談しながら解決 | |
| 奈良 | セクシュアル・ハラスメント防止に関する実施要項により相談室が決める | |
| 高松 | 監督者等、相談窓口→事実関係聴取→セクハラ防止委員会へ報告→セクハラ調査委員会→相談員から説明 | |
| 詫間 | 調査・対策検討委員会で調査及び対策案を検討後、防止委員会に調査結果を報告。防止委員会が救済、セクハラの防止・排除等について審議 | |
| 新浜 | 被害者もしくは周囲の者が人権擁護委員会に連絡 | |
| 弓削 | *20*21*22と同じ | |
| 米子 | 相談窓口→校長→相談者(複数)問題解決 | |
| 広島商船 | 相談員、室長、カウンセラー等6名で対処、対処が困難な場合は総務委員会で対応 | |
| 徳山 | 苦情相談員から報告を受けた学校長は必要に応じて調査委員会を設置し、速やかな問題解決に努める | |
| 宇部 | 相談者からの相談→記録→総括相談員及び校長への報告→事実関係の確認→当事者及び監督者への指導、助言、要請。相談内容によってはセクハラに関する対策委員会が対応 | |
| 北九州 | 相談窓口→事務部長を通じて校長→調査委員会→校長必要な措置を厳正に講じる。行為者が学生の場合は処分については厚生補導委員会に付託 | |
| 久留米 | 相談員→校長へ報告→調査会を設置→調査の結果報告書を提出→(教職員の場合)国家公務員法に基づき必要な措置、(学生の場合)厚生補導常任委員会に付託し、審議の上決定 | |
| 有明 | 有明工業高等専門学校セクシュアル・ハラスメント防止等機構図参照 | |
| 佐世保 | 調査委員会が調査を実施→防止委員会へ報告→防止委員会で審議、校長へ報告 | |
| 八代 | 教職員(学生)→相談員→庶務課長(相談室長)→校長→運営委員会→必要に応じ処分等の措置 | |
| 大分 | セクハラ調査・対策検討委員会において調査及び対策案を検討 | |
| 都城 | 相談員→校長へ報告→調査委員会設置→調査報告→(学生の場合)厚生補導委員会に付託し、処分決定し実施、(教職員の場合)校長が処分を決定し実施、文部科学省・人事院へ報告 | |
| 鹿児島 | 事実関係の確認、当事者への助言。申立人が納得しない場合、調停委員会に報告(調停にあたる)。調停が不成立に終わった場合、調査委員会に報告(調査)。防止・対策委員会で処分を含め処理 | |
| *24 | 軽微な場合は件数のみ口頭発表(教官会議)、処分加害者の場合は氏名を伏せて口頭発表(教官会議) | |
| *25 | 問題によりけりであるが、当事者のプライバシーを尊重した上で対策を公示することになると思われる. | |
| *26 | 現在は、校内への公示は行うことにはなっていないが、将来的には公示し、学校全体の問題として考えるべきである | |
| *27 | 関係者のプライバシー、人権等の保護のため公示は行わない | |
| *28 | 関係者のプライバシー、名誉、その他の人権を尊重し、公示については原則的に行わない |